2024年4月15日発行 第258号

台湾を学ぼう
 4月3日、台湾ではまたしても大地震が発生して大きな被害をもたらしています。震源地に近い花蓮市周辺は地震多発地帯です。花蓮市には数回行ったことがありますが、滞在中にも大きな地震があり、あわてて机の下にもぐり込んだ記憶は今でも鮮明です。
 私の所属する多治見西ロータリークラブは、台湾の苗栗ロータリークラブと姉妹提携をして、交流を始めて50年となりました。毎年、両市の小学生の交換書画展も開催しており、今年も5月16日より、多治見市役所北庁舎ロビーで開催予定です。
 その開幕式には、毎年台湾からも数名参加していただいており、交流を深めることを楽しみにしています。同様に、多治見からも毎年数名が、苗栗市の交換書画展開幕式に参加しています。また、先週は別の行事があり、多治見から10名が地震義援金を持って台湾に出向きました。
 台湾事情の専門家野嶋剛さんは、「私の体感としては、台湾人は日本人に対しては特にやさしい。他の国の人たちに冷たくしているわけではないんですが、日本人とわかると5割増しくらいでやさしくなります。ですから、台湾にいけば、やはり気持ちがいいですし、台湾を好きになります。」と記していますが、私も全く同感です。
 2021年の調査では、「あなたの最も好きな国はどこですか」という質問に対して、60%の台湾人が「日本」と答えています。なぜ台湾人には親日の人が多いのでしょうか?台湾への旅行を計画している人、台湾人と付き合ってみたい人は、この点を事前に学んでおけば、その楽しさも倍増することだと思います。
 「日本は日清戦争後50年間、台湾をどのように統治してきたのか?」「戦後、日本と台湾はどのような関係で、どのように付き合ってきたのか?」「中国と台湾はなぜ緊張関係にあるのか?」「台湾は国なのか?」。このような疑問を解消する過程で、いろいろなことが見えてくると思います。
 台湾と台湾人の友人たちは、私にとって、人生において自分の気付かないことを教えてくれたり、元気をたくさん与えてくれる存在です。
CPS総合法務事務所 司法書士 加藤健治
著作権侵害されたら,どうしたらいい?
(侵害回復のための方法・その1)
 これまで,著作権侵害をするとどうなるのか,侵害しないために何に気をつけるべきか,を中心にお話ししてきました。今回からは,自分が著作権侵害をされた場合には,どうしたらいいのか?特にインターネット上で侵害行為が行われている場合に侵害をやめさせるために出来ることについてお伝えをします。
 インターネット上の誰かが管理するサイトで著作物を無断公開されてしまう場合には,短期間で多数の人に閲覧されることになり,その侵害速度の速さや侵害される範囲の大きさなどから,早期の侵害防止措置が必要になるところです。
 一方で,誰かのHPなどのサイトで,著作権侵害行為が分かったとしても,インターネットのサイトは,匿名でも作ることが出来るため,被害者にとって,加害者であるサイト管理者(≒HPの記事を書いた人)の特定は困難です。
 このような場合,著作権侵害行為をとめるためにインターネットの記事を削除,閲覧不可能とするためにはどうしたらいいのでしょうか?
 今回私が私の代理人弁護士に依頼して行ったことをご紹介することで,同じような被害に遭われた方が参考にしていただけたらと思います。インターネットによる著作権侵害行為をとめたい場合,どんな方法があるのでしょうか?
 インターネットを使った侵害行為の防止,という観点から,著作権侵害行為をしているサイト管理者だけでなく,レンタルサーバーを利用させることによって侵害行為を可能にしているレンタルサーバー会社にも,「条理上」(≒信義則上)当該侵害行為をしている記事の削除,閲覧不可能とする措置を取るように著作権者は法的に請求することができます。
 一方で,インターネットで何かを掲載することは,その人の行為として守らなければならない部分もあるので,誰かから削除請求をされたからと言って,全てレンタルサーバー会社が勝手に削除することは認められません。では,どのような場合に削除や閲覧不可能としてもらえるのでしょうか?
 この点は,また次回以降にお伝えしたいと思います。
岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
多治見ききょう法律事務所 弁護士 木下貴子(岐阜県弁護士会)
令和6年4月法改正
 4月から法務局への相続登記が義務化されました。義務ですから罰則があり、相続を知ってから3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が科されるそうです。
 それにしても義務化のスタートが遅すぎましたね、世の中は所有者不明土地だらけです。国交省の調べでは既に24%の土地所有者が不明で、国土の割合にすると410万ヘクタール(九州の総面積より大きい)だそうです。そもそもこの問題が浮上したのは、2011年の東日本大震災後の復興作業の際、土地の整備に承諾を取るため、確認しようとしたところ所有者が不明で作業が遅れたことがきっかけだったそうです。いずれにしても日本国土が誰の所有か分からないこと事態、近代化を成し遂げた先進国として恥ずかしい事ではないでしょうか。
 その他にも関連して法改正がなされました。相続したくない土地を手放したい時に利用できる「相続土地国庫帰属制度」や、ストーカー被害やDV被害などで現住所を知られたくない方への「代替措置申出」など、義務化に伴う弊害のフォローがなされています。
 詳しくは、CPS総合法務事務所までお問合せ下さい。
土地家屋調査士 奥村忠士
不動産業を始めます
 昨年11月にエール土地建物株式会社という会社を立ち上げました。4月にようやく宅建業の免許証を手に入れ、これから不動産業を始めます(まだもろもろの準備中でご案内も行き届いておりませんが)。
 行政書士として、運送業などの事業の許可取得や農地転用をお手伝いしてきた中で、不動産が理由で許可申請や事業拡大のスピードがダウンすることとなった経営者さんやリスクを抱えることになってしまった経営者さんを見てまいりました。「私がもっとできたら」という思いを抱いていたのですが、ふと「ああ、『私がもっとできる』にすればいいんだ」と気づき、不動産業を始めることとしました。専業主婦からここまでやってきた自分の10年へのご褒美でもあり、「40歳」と新しいことを始めるのによい節目だったこともあります。
 宅建士の資格を取ったのは、不動産業界にいたわけでも不動産業界を目指していたわけでもなく、「たまたま」で(行政書士もですが)、赤ちゃんとの生活の中、どれだけ育児を頑張っても達成感がなく「わかりやすく客観的な評価が出る国家資格を取ろう」と思っただけのことです(文系国家資格の登竜門とされるのが宅建士)。
 実は私は、昔から不動産情報を見るのが大好き。気づくと不動産情報のネットサーフィンをしています。これまでは、「ああ、また何も生み出さない無駄な時間を消費してしまった」と自責の念にかられていたのですが、これからは「このインプットの蓄積がセンスとなり、お客様の力となる。これはプラスの時間だ」と気持ちよく不動産情報のネットサーフィンを楽しめます。意図せず好きなことが仕事になりました。
 10年以上の行政書士人生で培ってきたノウハウを生かし、経営者さん達の「こうしたい」をもっと自由に、もっと速く実現できるよう、尽力してまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
エール行政書士事務所 行政書士 鈴木亜紀子

発行者
岐阜県多治見市大日町86番地
CPS総合法務事務所
株式会社CPS総研
東濃相続サポートセンター
TEL 0572-25-4102