相続ビジネス |
日本では、昨年約158万人が死亡しました。この遺産が原則として、配偶者や子供などの相続人に移転することになります。推定で50兆円から100兆円くらいの財産の移動が発生しているわけです。巨大なお金の大河が存在するわけです。 しかし、この大河には様々な障害物があって、その流れを阻害することがあります。主な障害物は、遺産の分け方、遺産承継手続き、相続税ということになり、この障害物に対処するために、様々な相続支援のビジネスが展開されています。 その主な担い手は、司法書士、税理士などの士業と、銀行、証券、保険などの金融機関です。何といっても大河ですから、大企業も参入してくるわけです。私たち司法書士は、登記業務では銀行と提携していますが、遺言書作成などの相続業務では競合して、微妙な関係になっています。 うちの事務所では、遺言書作成、遺産分割協議、名義変更などの遺産承継手続きの支援を業務としています。私の得意としているのは、遺言書作成支援で、実にやりがいのある仕事だと思っています。遺言書作成は、人生を総括するものでもありますから、依頼者の意向をしっかり伺って、それを書面に反映させることで差別化を図っています。 遺言書がない場合、遺産分割協議をして分割方法を決めることになりますが、この成立には相続人全員の合意が必要です。しかし、父の死亡後、会ったこともない、その存在すら知らなかった兄弟姉妹の存在が判明したという事例が、このところ2件ありました。父が再婚で先妻との間に子供がいたというケースですが、遺言書を残してほしかったという典型事例です。 お客さんに遺言書の話をすると、「私はたいした財産を持っていないから・・・」という反応がよく出てきます。しかし、裁判所での遺産分割調停の3分の1は、遺産が1000万円以下というデータもあるようです。遺産が少ないから相続人は争わないとは言えないということです。終活を意識するなか、モヤモヤを解消したいと思われるなら、早めに遺言書を作成することをお勧め致します。 |
CPS総合法務事務所 司法書士 加藤健治 |
著作権侵害されたら,どうしたらいい? (侵害回復のための方法・その6) |
今回も引続き,自分が著作権侵害をされた場合には,どうしたらいい?特にインターネット上で侵害行為が行われている場合に,侵害をやめさせるために出来ることについてお伝えします。 私は,M氏の著作権侵害行為をやめさせたかったのですが,加害者であるサイト管理者(M氏)が特定できていなかったため,レンタルサーバー管理者(G社)に対して,記事の削除または閲覧不可能とする措置を裁判所に求め,裁判所は,仮に削除,閲覧不可能とする措置をとるよう決定をしてくれました。これにより,G社は,自社の責任で当該著作権侵害をしているページについて,削除等によって,他者から閲覧を不可能とする措置を取らなければいけないことになります。しかし,なんと!この処分が出ても,著作権侵害をしているページは削除又は閲覧不可能とならなかったのです(もしかして,予想してました?)。なぜかというと,直接の侵害行為をした本人(便宜上M氏といいます)がレンタルサーバー会社をG社から変更してしまったからです。そのため,G社の権限では削除等が実行できなくなったのです。再度,変更後のレンタルサーバー会社を相手に同様の仮処分決定を求めることも出来ますが,これでは,いわゆる「いたちごっこ」です。そのため,M氏を特定したのち,M氏本人を相手に削除請求の仮処分をしました。著作権に関する仮処分の他,M氏は私のことを誹謗中傷していましたので,名誉権侵害を理由とする削除の仮処分申立てもしました。著作権の仮処分の方は,G社に対する仮処分決定後もしばらく侵害行為が続けられましたが,侵害行為から約5か月後にM氏が著作物をサイトから削除したので取下げました。名誉権侵害等に基づく削除の仮処分については,掲載から約1年8か月後に,仮処分決定が出て,閲覧不能の状態となりました。ここまでも色々苦難はあったのですが,それはまた,これからお楽しみに! 今だ,裁判は続いていますので,仮の状況にはなりますが・・これにより,著作権侵害に関する記事の削除や記事に伴う私の写真の利用がほぼ停止されたので,効果があったと思います。結局振り返ると,どうすべきだったのか?など,また次回に続きます! |
岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号 多治見ききょう法律事務所 弁護士 木下貴子(岐阜県弁護士会) |
スマートフォンで測量 |
様々な分野でAⅠやロボット化が進んでいます。皆様の職業では10年前と比べてどれ位変わりましたでしょうか?我々の業界では10年前と比べて現場作業はあまり変わっていませんが、ペーパーレスに伴い、事務作業が大きく変わりました。現場作業は相変わらず人手不足が続いておりまして、人に代わってAⅠやロボット化は大歓迎ですが、近い将来、機械に仕事を奪われる日が来るのでしょうか。 今回はかなり精度と機能が向上したスマートフォンでのレーザー測量をご紹介したいと思います。 今までは、お客様から「適当でいいから大体どれ位の面積があるか測量してほしい」と言うような依頼に対して、「適当に何坪位になるかを測量するにも、測量士が2人で最低でも2~3時間かけて測量して、事務所に帰ってデータ入力・解析・CAD化・図面作成と1日がかりでした。というのも、適当であろうが、精密であろうが、作業的には同じな訳で、要するに精密測量しかできないのです。 ところが、この適当に計測する位の事ならスマートフォン(上位機種)でできるようになりました。スマートフォンで動画(ビデオ)を撮るように測りたい土地を撮影するだけで、大体の面積は計測できます。という事は、お客様が撮影したデータを我々が解析して図面化する事も可能な訳です。「ちょっと面積が知りたい、高低差が知りたい等、ちょっとのために高い測量代がスマートフォンから赤外線のレーザー光によって計測する技術革新によって可能になりました。 測量は熟練の職人が行う仕事から、誰でもできる仕事になるのでしょうか。それにしてもスマホ高いですね。 |
土地家屋調査士 奥村忠士 |
娘のクラブを終えて |
私には中3の娘がおり、彼女は中学で吹奏楽クラブに入りました。 この夏、娘が最後の地区大会に臨む日の朝は「仮に県大会に行けなくとも、彼女たちにとって納得のいく演奏ができますように」と手を合わせました。曲が終わってホールの外に出ると、私を見つけた娘が近寄ってきました。演奏後に会うと、いつもならまず「どこがうまくできなかった」という話をしてくる娘(私も吹奏楽経験者なので具体的な話をします)。その娘が、開口一番「どうだった?」と。その納得のいった表情を見て、本当に嬉しくて・・・。彼女が頑張れたこと、納得できたことがありがたいです。 クラブは部活とは異なり、自由参加で保護者負担です。入部前には周りのお母さん方から、「大変だから子どもをクラブに入れない」という言葉を聞きました。母親業以外に自分がいなければならない場が多くあったタイミングだったので悩みましたが、私が原因で娘にやりたいことを諦めさせるのは許せなかったので、娘の「やりたい」を尊重する決断をしました。保護者には、時間や労力の負担だけでなく人間関係の面倒を避けようとする節もあるかと思います。しかし私は、娘のクラブのおかげで素敵なお母さんたちと仲良くなれたことが嬉しいですし、私には娘が1人しかおりませんが娘の他にもたくさんのかわいい子ができたことも幸せだと思っています。 また、最近の傾向として、親が負担を避けるだけでなく、子ども側も努力する場に自分の身をおきたがらないように感じます。しかし娘は、自分から「やりたい」と言いました。私は小さなころからピアノをやらせてもらっていましたが、彼女はそうではなかったので音楽的素養という面で多くの勉強をしたことと思います。自慢の娘です。 私たち親子にとって、クラブはとてもありがたい経験となりました。 (そして私は、数行前に「自慢の娘」と書いたのも忘れて、数時間後にはクラブを引退したのに未だイマイチ勉強しない受験生の娘にイライラしていることでしょう)。 |
エール行政書士事務所 行政書士 鈴木亜紀子 |
発行者
岐阜県多治見市大日町86番地
CPS総合法務事務所
株式会社CPS総研
東濃相続サポートセンター
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