2025年1月15日発行 第266号

よいスタート!?
 新しい年を健やかにお迎えのことと思います。私は、初詣以外ほとんど家に籠もって、本とSNSのお世話をするというお正月を過ごしました。そして、1月6日の仕事始めです。多治見市産業文化センターでの新春賀詞交歓会に、元気に参加しました。
 これは、多治見商工会議所主催の三百数十人が参加するイベントで、多くの人と新年のあいさつをすることができました。ところが、その2日後発熱、インフルエンザ罹患が判明しました。
 そういえば、私のコロナ感染も商工会議所の視察旅行の時であったことを思い出しました。商工会議所の行事は充実していて、ウイルスさんも参加したがることを悟りました。そんなわけで、本とSNSで過ごす蟄居生活が1週間追加されたのでした。
 SNSについては、いろいろな分野に目を通していますが、兵庫県知事に関する問題には引き付けられました。新聞やテレビなどのオールドメディアの報道と、SNS上の論争を見ているとその意見の違いに驚かされます。事実を知りたいとの思いが強く、多方面から情報を入れていますが、まだ事実はわかりません。しかし、現在進行中の現実の出来事ですから、ドラマを見るより圧倒的におもしろいと感じています。
 オールドメディアもSNSも、そこから得られる情報の多くは、私たちにとっては伝聞情報です。現場や証拠を見ることのできない私たちにとって、「***という話だ。」「***らしい。」という情報です。恐ろしいことに、こうした伝聞情報には、伝達者の思想や主観を排除できないという弱点があります。ですから、知らないうちに誘導、洗脳、扇動されているという現実があることを改めて痛感しています。
 反面、YouTubeなどで、現場の状況が切り取りなしで放映される場合には、事実に近づくことができると感じています。例えば、百条委員会のすべての議論の内容、すべての発言者の表情や態度から、何が事実なのか考えることは有意義なことだと思います。
 仕事始めで拾ったインフルエンザですが、年始から政治とメディアについて考える時間を創り出してくれました。よいスタートを切ったということにしておきます
CPS総合法務事務所 司法書士 加藤健治
著作権侵害されたら,どうしたらいい?
(侵害回復のための方法・その9)
 令和7年となりました。本年もどうぞ,よろしくお願いいたします。本年も引続き,自分が著作権侵害をされた場合には,どうしたらいい?についてお話します!私が刑事告訴した著作権侵害による犯罪行為について,その後,どのように刑事事件の結果を民事上の損害賠償請求や,記事の削除請求などに利用出来るのか,犯罪被害者として利用することができる制度をお伝えします。
 刑事事件の捜査が完了し,検察官から裁判所に犯人の刑事処罰を求めて起訴されると,裁判所が事実を認定して刑事処罰をします。判決の言渡し日の翌日から2週間を経過した場合(不服申立てがなされず)に刑は確定します。刑が確定し,刑事裁判が終了した事件の記録や裁判書は,検察庁で保管されます。これらは,刑事確定訴訟記録法に基づき,閲覧することができますが,裁判書以外の記録の閲覧可能期間は,原則として3年間となっています。謄写する(コピーを取る)ことも,一般的に認められているので,刑が確定したことが分かった場合には,検察庁に問合せをして謄写手続きをすることになります。
 今回の私のケースで刑事事件の起訴を担当したのは,岐阜県外の検察庁となり,岐阜県の場合の刑事裁判確定記録の謄写とは異なる手続きが必要でした。犯罪被害者となられた場合には,担当した検察庁に記録謄写の方法を尋ねて進めて行くことになります。
 また,私の事案の場合,「略式命令」という形で罰金刑がなされたため,裁判所での記録の謄写はしていませんが,最高検察庁の通達に基づいて,第1回公判期日前に刑事記録の閲覧・謄写が出来る場合や第1回公判期日後に犯罪被害者保護法3条に基づく刑事記録の閲覧・謄写等が認められる事案もあります。こちらの制度は,法務省の「犯罪被害者の方々へ」というページの目次4(4)不起訴記録の閲覧,5(6)公判記録の閲覧・コピー,8(4) 確定記録の閲覧などを参考にしてもらえたらと思います。この記録を取得することで,民事上の損害賠償請求事案の証拠などとして利用できるようになります。
 また次回に続きます
岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
多治見ききょう法律事務所 弁護士 木下貴子(岐阜県弁護士会)
地籍調査の進捗状況2025
  本年も、1月は地籍調査の進捗状況を報告させて頂きます。
 先ず、全国土面積377,974㎞²(国有林・公有水面は除く)中、地籍調査完了は1% UPの53%でした。岐阜県全体でも1% UPの19%でした。岐阜県内でトップは東白川村の50%で、2位は恵那市の
 48%でした。東白川村は面積も小さいので納得できますが、恵那市は頑張っていますね。残念なのは、可児市と安八町がなんと0%です。大人の事情でしょうか?東濃地方では多治見市19%、土岐市19%、瑞浪市33%、中津川市46%となっています。
 地籍調査の予算負担は、国が50%で市町村が35%、都道府県が15%です。この事業は1951年(昭和26年)に開始され、既に73年が経ちました。
現在の法務局に備えてある公図の元になっているのが、1873年(明治6年)~1881年(明治14年)に完成した地租改正図です。ちなみに岐阜県では当時の地租改正図の制度が悪く、やり直しの更正図を作成しています。この更正図が完成するのに1930年(昭和5年)頃までかかったと言いますから地租改正から数えても57年程で完成させています。奇跡です(過労死です)。
 いずれにしても地籍調査完了まで、残り47%です。このままの進捗ペースでいくと、2086年頃になる計算です。61年後ということは、私は118歳なので、生きて達成の喜びを得ることはちょっと難しいですね。第二の伊能忠敬は諦めます。
土地家屋調査士 奥村忠士
赤門が活躍した箱根駅伝
  CPS通信を最後までお読みくださっている皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。相変わらず仕事に関係のない話を綴っていきます。
 さて、今年の箱根駅伝の大注目は「東大」という方も多かったのではないでしょうか。
 話題となったのは、関東学生連合チームで9区を走った東大院の古川選手(29歳・博士4年)への東大大学院の八田教授(65歳・運動時の乳酸の研究がご専門)の給水。八田教授は、古川選手の指導教官ではないそうですが、ご自身も長年陸上を続けており、東大陸上部の部長も務めているとのこと。全身からその場に関われる喜びと、古川選手への「応援できて嬉しい」「ありがとう」がにじみ出ていました。人を応援する者とはこうありたいものです。
 「関東学生連合チーム」については廃止論も出ていたようですが、高校から選手をスカウトして集めてくる力のある私立と違い、今年の8区・東大・秋吉選手、9区・東大院・古川選手のように、国公立の選手が、また、陸上以外で進路を選んだ選手が箱根ランナーになれるとなると夢がありますね。
 どうやら古川選手は、院1年、2年のときも連合チームに入っていたものの走れなかったようです。3年の昨年は連合チームがなく、この春関西の大学院に就職が決まっており、出場できるのは今年まで。執念がものごとを実現させるのだと教えてくれました。今になって知りましたが、2023年、「翌年の箱根駅伝では学生連合チームを編成しない」という運営側の決定に対して、「おかしい」と声をあげその決定を覆すために東大や東工大(当時)の仲間たちとプロジェクトチームを結成して運動をした、その中心人物が古川選手でした。環境の言いなりになんてならない、自分で自分や周りの人の環境をつくる若者が、自分の生きる世界すら他人任せにしがちな現代社会において光っていました。
エール行政書士事務所 行政書士 鈴木亜紀子

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